2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
もちろん生物多様性条約だけでできることではないので、国連海洋法条約や海洋の投棄に関するロンドン条約等いろんな条約との連動、国際機関との連携の中で進めているというようなものになります。 次のスライドが二〇一〇年十月のCOP10のときのワンシーンを御紹介をさせていただきまして、その次は愛知目標二〇一〇の合意です。
もちろん生物多様性条約だけでできることではないので、国連海洋法条約や海洋の投棄に関するロンドン条約等いろんな条約との連動、国際機関との連携の中で進めているというようなものになります。 次のスライドが二〇一〇年十月のCOP10のときのワンシーンを御紹介をさせていただきまして、その次は愛知目標二〇一〇の合意です。
やはり、国連海洋法はもとよりロンドン条約、あるいは処理水の船舶からの投棄が行えないという問題もこれに関してはクリアできるわけでありますから。そして、現在、漁業被害あるいは風評被害や実質被害や漁業の損失などに年間七十二億円の予算が投じられております。
そうすれば、ロンドン条約にも違反しません。この方法しかないと私は思っているんです。 三月の予算委員会でもこれを提起しましたが、海洋放水自体が決まっていないんで、みんないい答弁を得られませんでした。その後、私は、今日参考資料に付けましたが、小論を月刊誌に投稿してアピールしました。これ、多くの福島の漁業者の皆さんからも、こんな方法ができるんならやってほしいという切実な声も届いております。
そういったことについて、いや、ロンドン条約があるからだめだ、例えばそういうふうにすぐ却下するというんじゃなくて、本当にできないのかどうか、できるためにどうしたらいいのかという、全てそういう観点で徹底してやはり考えてみるということは絶対に必要なことだと思っていまして、そのことも含めてどうお考えですか。
私は、風評被害への影響をできるだけ少なくして安定的かつ継続的に処分を進めるためには、この処理水をタンカーによって遠隔の離島へ運搬して、一度陸上に揚げて、そうしないとロンドン条約に違反しますんでね、揚げた上で薄めて、希釈して海洋放出する、こういうことをもう考えてやっていかなきゃいけない時期になっていると思うんです。
○牧原副大臣 そうした問題を含め、今、政府の小委員会で総合的に議論しておりますが、前提として、まず、廃棄物の海洋投棄を規制するロンドン条約というのがございまして、これによって、これは処理水も含むんですけれども、海洋放出というのはタンカーなどから直接海に行うということはできないということでございます。したがって、まずどこか陸上に保管施設を設置することが必要になります。
そうしましたら、環境省の管轄の中で、いわゆるロンドン条約というのがありまして、この条約の中の議定書というのがそれを阻止している、こういうことがわかったものですから、きょうはお願いを申し上げて環境省に議論を望む、こういう次第でありますので、よろしくお願いしたいと思います。
もはや、ロンドン条約、これは現場で合わないと思うんですよ、私は。これを変えるためにはどんな手続が必要なんですか。
海洋環境の保全に関しましては、いわゆる予防的取り組みの考え方が国際的に定着してございまして、この考え方に基づきまして、廃棄物の海洋投入処分を規制するロンドン条約の内容が順次改正、強化をされてございます。具体的には、いわゆるロンドン条約九六年議定書というものが平成八年に採択をされまして、我が国は平成十九年に同議定書を批准してございます。
海洋汚染等防止法は環境省と国土交通省の共管の法律でございますけれども、廃棄物の海洋投入処分につきましては、議員御指摘のとおり、ロンドン条約九六年議定書を担保いたします海洋汚染等防止法によりまして、原則として禁止をされております。
しかしながら、法律所管の立場から申し上げますと、また、もともと条約もございまして、ロンドン条約九六年議定書が廃棄物による海洋汚染の防止を目的としていて、これを原則として陸上処分することを求めているということでございますので、これを受けまして、海洋汚染等防止法におきましては、船舶からの廃棄物の海洋投入処分については原則として禁止ということでございまして、なかなか規制緩和措置を講ずるということは難しいと
繰り返しになりますけれども、ロンドン条約九六年議定書及び海洋汚染等防止法の趣旨に照らしますれば、時期を限定して海洋投入処分を認めるなどの措置というのは困難と考えております。
それで、今話をしているのは、海底の下に二酸化炭素を貯留する場合には、例えば国際条約ではロンドン条約の議定書とか、国内法制では今話にあった海洋汚染防止法とか、そういうところでいろいろとルールが決まっているわけですよね。
そこで、ロンドン条約は、動植物性残渣が処理できるのは五十マイル以遠と限定されています。しかし、一方で、先ほど述べた東日本大震災の緊急投入許可の実例もあります。いただいた資料によりますと、建設汚泥なんかを初めとした許可実績がありますが、これも認めてきた経過があるんですね。
○小林政府参考人 我が国は、廃棄物の海洋投入処分を規制するロンドン条約、またその下にございますロンドン条約議定書に加盟しておりまして、国内においてはこれら条約の内容を海洋汚染防止法で担保しているところでございます。
一方、廃棄物の海洋投棄原則禁止を決めたロンドン条約は、許可制が導入されました。その趣旨について環境省に伺いたいと思います。
○吉泉委員 それでは、このことに関係して、ロンドン条約を東電としてはどういうふうに理解をしていますか。この点についてお伺いします。
○吉泉委員 質問時間がなくなったということでございますけれども、このロンドン条約、漁師さんなりを含めながら、これからの水産業にかかわる大変な課題が残されている問題だというふうに思っています。 そうした中で、この海に対する一つの捉え方、ロンドン条約等で決められているわけですから、このこともしっかり頭に入れながら対処をしてほしいという要望を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
廃棄物の海洋投入処分につきましては、海洋環境の保全を図るために、ロンドン条約によりまして国際的な規制がされております。それを受けました国内法としての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律により原則禁止というふうになっております。
しかし、政府は、放射性物質の海洋投棄についてはロンドン条約によって禁止されているのに、昨年、東京電力の低レベルと称する大量の放射性物質である汚染水を海洋投棄しても、ロンドン条約違反に当たらないと強弁してきました。これからもこの立場をとるのですか。はっきり答えていただきたい。
○吉泉委員 初めてこの七百七十トンという、物すごい量だというふうに私は思っておりますけれども、この点について、ロンドン条約を含めながら、この間、我が国の海洋投棄についてのそれぞれの見解があるわけですね。
そして、百九十四条、この規定にも沿ってのことだったかとか、それから海洋投棄を規制するロンドン条約というのがあって、衆の経産委員会のたしか御答弁で、船舶から投棄していない、海洋構造物から投棄していないから、自分の陸上から投棄するのはそれは条約に禁止されていないんだとか答弁されていましたけれども、法とか条約は、法の精神において率先垂範して我が国はこれを履行するというのがこの国の国柄ですから、どうぞそのように
○松本(剛)国務大臣 御承知のとおり、ロンドン条約が国際的に提起されたきっかけは、ごみなどの投棄が沖合などにも行われるということが国際的な問題になっているということを契機にこういった議論がなされて、この条約が成立したというふうに承知をしております。
これは、ロンドン条約の第一条にこういった海洋汚染を禁ずる規定がございますが、このたび行われた低レベル汚染水の放出は、このロンドン条約第一条の趣旨に合致するものでしょうか。松本大臣の見解をお願いします。
そういう解釈をしていかないと、ロンドン条約、この部分について、放射能汚染、放射能の物質を海に捨ててはならぬというふうに決めていること、そして、今ロシアが、低レベルの汚染水を海に放出したことをめぐって、幾ら低レベルであっても、これを捨てて悪い、いい、そういった点について今国際的に議論がなっているさなか、こういう状況から見れば、私ども、これから消費者行政を預かる者として、特に魚介類に対して大きく被害が出
○吉井委員 それはあなたの勝手な解釈、あなたの勝手な認識であって、ロンドン条約の附属書1にも、それから国内法に照らしてみても、これは間違いなんですよ。 違反だということをちゃんと言わなきゃいけないのに、官房長官の方に、いや大丈夫なんですと。
きのう、内閣委員会で、低レベル放射性汚染物質の海洋投棄について、これはロンドン条約の附属書1と、原子力委員会の九三年の決定、それから九六年にこの条約の改正とかかわって原子炉規制法など国内法の整備もやっておりますが、その原子炉規制法違反だということを指摘したのに対して、枝野官房長官の方から、外務省の方から、当然望ましいことではないが、直接条約に違反するものではないという報告を受けているという答弁がありました
そうした背景を踏まえて、一九九三年十一月のロンドン条約の締約国会議で、全ての放射性廃棄物の海洋投棄を禁止する条約案が採択されたという経緯があるというふうに理解しております。
これ、ロンドン条約によると、放射性物質の海洋投棄は禁止されているわけですよね。それから、一九七〇年代後半になりますけれども、日本は南太平洋への低レベル放射性廃棄物の投棄を計画していたわけでありますけれども、それは周辺諸国がそれに反発していたと。
陸上で発生した廃棄物を海洋投棄することは国際条約、ロンドン条約で定められているわけでありますが、この条約に抵触するという可能性、また、各国からの抗議はあるんでしょうか。
その上で、今御指摘のロンドン条約、ロンドン議定書でございますが、これは、今委員御説明ありましたように、陸上で発生しました廃棄物などを船舶などで海洋に出しまして処分する行為を規定しておる条約でございますので、今回のように、陸上から直接出るものについては規定をしておらないという理解でございます。
○梶山委員 船舶で海洋に持っていって投棄することがこのロンドン条約に当たるということですけれども、陸上からこれだけの放射能の汚染水を流すことは国際社会に対して大変申しわけないことだと私は思うんですね。 そして、当然抗議が来ていると私は思うんですけれども、その抗議については、今言ったように、陸上から直接水路を経由して流したんだから、これには当たらないという政府の立場でよろしいんですか。
というのは、国際条約であるロンドン条約、この関係の中において、特に、これまでですと、いわゆる高レベルの放射能、こういった部分を規定してきたわけですけれども、ロシアが低レベルの汚染水を日本海に放出した、このことが非常に国際的に問題になって、高レベルの放射能を海水に出す、そのことを禁止するだけでなくて、低レベルの放射能の汚染水についても大きく問題がある、そして、そのことについての対応について今検討なされている
今までの、強い、そういうレベルでの放射能、それは禁止をしたわけでございますけれども、その事件以来、放射能の係る物質、このことについては、強い低いにかかわらず、国際的なロンドン条約の中において禁止をされ、そして低レベルの部分についてはそれぞれ検討なされる、こういう今の現状になっているわけです。 それを、東京電力の方からそういう処置の仕方を受けて、そして四日の日に流した。
ロンドン条約の動き、流れ、このことは経産省の方として恐らく知っているんだろうというふうに思います。そして、東京電力の方から、低レベルで人体への影響はない、だからそういう処置をする。それを了解する。